成年後見制度には、大きく分けて2種類あります

法定後見と任意後見 
法定後見と任意後見

法定後見制度

法定後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力が低下した人が
安心した日常生活を送れるよう、適切な支援者を選び、
本人を保護し、支援するための制度です。

支援者を選んでもらうためには、
本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれており、
本人の判断能力の程度に応じて制度を選べるようになっています。

任意後見制度

任意後見制度とは、ご本人に判断能力が十分にあるときに、
将来、判断能力が低下した場合に備え、
あらかじめ、自身が選んだ任意後見人に、
財産管理、療養看護などに関して代理権をあたえる契約をしておくというものです。

この契約は公正証書を作成して取り交わす必要があります。

任意後見契約の場合は、ご本人の判断能力が低下し、
家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任した時から
契約の効力が発生するようになっています 。