任意後見についての よくある質問

おひとりさまの老後を考える制度として近年注目されている「任意後見」
ここでは、任意後見契約に関する よくある質問をまとめてみました
 
任意後見

任意後見の契約をしたら すべて安心でしょうか?

任意後見契約は、判断能力が低下した場合のために、あらかじめ結んでおく契約です。
しかし、例えば、おひとり暮らしの高齢者の場合、その人の判断能力を誰が気付くのか?という問題があります。
その際に重要な役割を果たすのが見守り契約です。
任意後見契約の受任者と併せて契約を結んでおくことで、その者が定期的に訪問や電話連絡をし、ご本人様のご状況を継続的にしっかりとチェックしていきます。

ご自身にとって必要となる契約の内容を把握し、理解し、状況や希望などの考慮して、組み合わせてご利用されると、より安心です。

例えば、お身体が不自由は場合は、
「見守り契約+財産管理等委任契約」
亡くなられた後のお墓のことや、財産の振り分けかたなども決めておきたいということでしたら、
「遺言+死後事務委任契約」
を組みわせることも可能です。


ご本人様にとってのご希望をしっかりとヒアリングさせていただき、
より良い組み合わせをご提案させていただきます。

任意後見契約

将来、判断能力が低下したら、法定後見に切り替わるのでしょうか?

任意後見契約を締結し、その後、判断能力が低下した場合、自動的に法定後見に移行するというわけではありません。
あくまでも「任意後見契約の効力が発生する」ということになります
あらかじめ、契約で決めておいた事項について、任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が、代理人として、ご本人様の代わりに必要な手続きを行っていきます。

任意後見契約の取消し

任意後見契約を結びましたが、やめたくなりました。
契約を取り消すことはできるのでしょうか?

はい、可能です。
任意後見は「契約」なので、契約の解除によって終了することになります。

 
契約締結後、どの段階にあるかで、解除の方法が異なります。
当事者の真意を確認するため、また、本人の保護が不十分になってしまうのを防ぐため、以下の様に解除方法が定められています。
 

*任意後見監督人の選任「前」

本人、または任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、解除することができます。
 

*任意後見監督人の選任「後」

本人、または任意後見受任者は、正当な事由がある場合にかぎり、家庭裁判所の許可を得て、解除することができます。

後見監督人

任意後見監督人って何ですか?
任意後見人のように自分で選べるんですか?

任意後見監督人とは、ご本人の判断能力が低下し、任意後見契約の効力を発生させたいとき、任意後見受任者の申し立てにより、家庭裁判所が選ぶ者のことです。
ですので、ご自身が任意に選ぶわけではありません。

任意後見人は、ご本人に代わり、さまざまなことを行うことができるという、大きな権限を持ちます。
任意後見監督人は、任意後見人が好き勝手なことをしないよう、監督する役割を担っています。
いわば「お目付け役」のようなものですね。

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
任意後見監督人に対し、報酬を支払うのが一般的ですが、この金額も家庭裁判所が決定します。

振込詐欺

詐欺被害にあった場合、任意後見人に契約を取り消してもらうことはできますか?

任意後見人には「取消権」が無いため、取消しすることができません。
(法定後見人の場合は、後見人に取消権があるので、ご本人がなした法律行為を取り消すことができます)

姫路 司法書士

司法書士・行政書士 増田 直史

姫路市にあるマスダ司法書士事務所運営しています

 
成年後見人の専門職として、司法書士・行政書士の増田、行政書士の中谷が対応させていただいております。
ご家族だけでなく、ケアマネージャーさん等からのご相談もお気軽にどうぞ。

 

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司法書士・行政書士  増田 直史
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