法定後見について もっと詳しく
法定後見法定後見制度は、認知症や知的障害などにより
判断能力が低下した人が、安心した日常生活を送れるよう、
適切な支援者を選び、本人を保護し、支援するための制度です。
支援者を選んでもらうためには、
ご本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれており、
ご本人の判断能力の程度に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見「後見」「保佐」「補助」3類型のフローチャート
後見開始までの申し立ての流れ
申し立てをするにあたり
推定相続人の調査や後見人をつけることの同意や
財産調査・収支調査を行います。
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に
必要書類を提出します。
実際に家庭裁判所で面談をします。
家庭裁判所が後見を開始してよいか調査します。
必要があれば、鑑定を行います。
申し立ての際に提出した診断書の記載などから
後見開始相当であることが明らかな場合は鑑定を要しないとされています。
鑑定が実施される場合は、審判までの時間が鑑定を実施しない場合に比べ、日数及び費用がかかります。
ご本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の審判がなされます。
裁判所が審判書を発送し、到着後、2週間の不服申立期間を経て、正式に後見人に就任となります。
後見業務の開始となります。
司法書士・行政書士 増田 直史
姫路市にあるマスダ司法書士事務所が運営しています
成年後見人の専門職として、司法書士・行政書士の増田、行政書士の中谷が対応させていただいております。
ご家族だけでなく、ケアマネージャーさん等からのご相談もお気軽にどうぞ。