任意後見について もっと詳しく

姫路市 任意後見
「任意後見について」
今は元気だけど、でも、将来のことを考えると何かと心配…
そんなかたにオススメの契約形態です。
 
十分な判断能力があるうちに、ご本人が、
将来、認知症等で判断能力が不十分な状態になった場合に備え、
あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に、
自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおきます。
任意後見契約書は、公証人が公正証書を作成し、公証役場にて原本を保管します。
 
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、
任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、
家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、
本人を代理して契約などをすることによって、
本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
 
なお、任意後見契約書の内容は法務局にて登記されるため、
任意後見人の地位が公的に証明されます。
 
任意後見のデメリットとしては、
法定後見と異なり、「同意権・取消権による支援」はありません。
(ご本人が誤って締結した契約や、訪問販売などの契約を取り消すことはできません)
契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権による支援となります。
 

「見守り契約」とは、身近に頼れる親族や知人がいない場合、
定期的な訪問や電話連絡などで、ご本人の様子を継続的に連絡を取り、心身の健康状態などを見守る契約です。
定期的な見守りを継続することにより、いつ、ご本人の判断能力が衰えたかを知るために重要な手段となります。
財産管理契約とは、財産管理に関する特定の法律行為や
その他の生活上の事務の全部または一部の法律行為を委任する代理権を
与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
 
財産管理契約は、委任契約ですので、委任事項(契約内容)は、
自由に定めることができます。

寝たきりの状態など、身体が不自由で財産管理が難しい(ご自身で銀行等に出かけるのが難しい)かたなどに利用されています。
 
契約と同時に効力が発生するパターンと、
身体が不自由になった場合など…のように一定の状況になった場合から
効力が発生するパターンがあります。
財産管理契約を作成するには、特に決まりはありませんが、
公正証書で作成することをお勧めいたします。
 
「死後事務委任契約」とは、ご本人が亡くなられた後の諸手続き、
(葬儀や埋葬などに関する事務)を委任する契約のことです。
お亡くなりになられた後の各種手続きを依頼できる周りのかたがいない場合(おひとりさまなど)に有効な方法です。
 
死後事務委任契約の主な内容

医療費の支払いに関する事
お通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
老人ホーム等の施設利用料の支払・入居一時金等の受領に関する事務
菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
永代供養に関する事務
相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払に関する事務
賃借建物明渡しに関する事務
役所等への諸届け事務
各事務に関する費用の支払い 等
 

「遺言」があることにより、お亡くなりになられた後の法律関係を定めることにより、残されたご遺族や、特にお世話になった特定のかたへの意思表示をすることができます。
 
特に、子供のいらっしゃらないかたの遺言の無い相続財産が相続争いに発展するケースが多いので、あらかじめ遺言を作成されることをオススメいたします。
 
ご本人様の意向に沿った遺言書をつくるため、当事務所では 
遺言書の種類の中で最も安全な方式であり、紛失・改竄(かいざん)の恐れのない「公正証書遺言」で作成するためのお手伝いをさせていただきます。
 
 
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姫路成年後見相談センター(運営事務所・マスダ司法書士事務所)では、
遺言書の種類の中で最も安全な方式であり、
紛失・改竄(かいざん)の恐れのない

「公正証書遺言」で作成するためのお手伝いをさせていただきます。