後見について もっと詳しく
実際に後見制度の利用が多いケースをご紹介いたします。
意外に身近な、よくあるケースですので
多くの皆様が有用性を感じるのではないでしょうか?
意外に身近な、よくあるケースですので
多くの皆様が有用性を感じるのではないでしょうか?
銀行等、金融機関の手続き
例えば、入院・手術費等の高額な費用が必要となる等で、定期預金を解約したい時や、まとまった金額の振込など、金融機関での手続きが必要となった時に、ご本人が認知症などの場合、定期預金の解約などを断られてしまうケースがあります。
自宅など不動産の売却
認知症などで判断能力が衰えているかたは、単独で不動産の売却手続きをすることが出来ないため、後見制度を利用し、売却する必要があります。
相続における遺産分割
判断能力のない相続人は、遺産分割の際、自分自身の意思を表示できないとされることから、ご本人の代わりに遺産分割に参加する後見制度を利用する必要があります。
オレオレ詐欺や悪徳リフォーム業者などによる詐欺被害
高齢者(特に一人暮らしの高齢者)は、詐欺のターゲットとなりやすいため、後見制度を利用することにより、悪質な詐欺による被害を防止することができます。
年金等、親族による 財産の使い込み
親族による財産の使い込みの事例は、意外と少なくありません。親族の財産管理が不安な場合は、後見制度を利用するのも一つの方策です。
金銭財産が多い場合には、弁護士や司法書士などの専門職後見人を選任し、信託利用(「後見制度支援信託」)することにより、私的流用を防止する方法もあります。
障がいを持つお子さんが いらっしゃる場合
後見制度は、高齢者や認知症のかただけでなく、知的障がいや精神障がいをもつかたとそのご家族にも利用されています。親御さまが一緒にいられなくなったとき以後の、お子さんの安定した暮らしのためにも活用することができます。
司法書士・行政書士 増田 直史
姫路市にあるマスダ司法書士事務所が運営しています
成年後見人の専門職として、司法書士・行政書士の増田、行政書士の中谷が対応させていただいております。
ご家族だけでなく、ケアマネージャーさん等からのご相談もお気軽にどうぞ。