法定後見についての よくある質問
ここでは、法定後見に関する よくある質問をまとめてみました
家族が認知症かも。
相談窓口はどこにありますか?
姫路市では「姫路市社会福祉協議会」に相談窓口がございます。
民間でも、弁護士や司法書士が専門職後見人として活動しております。
当サイトを運営しておりますマスダ司法書士事務所も後見業務に注力しておりますので、まずは、相談しやすいところに足を運んでみてはいかがでしょうか?
後見人になるには特別な資格が必要ですか?
後見人は、特別な資格がなくてもなることができます。
現状、大半は弁護士や司法書士が専門家として選任されていますが一方で、後見人の半数近くは親族のかたがされています。
ただし、後見人・保佐人・補助人になることができない者が民法に定められていますので、注意が必要です。
(民法847条)
①未成年者
②法定代理人(後見人もここに含まれます)・保佐人または補助人の地位を家庭裁判所から解任されてしまった者
③破産して復権を得ない者
④本人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
⑤行方の知れない者
どのようなひとが後見人にふさわしいでしょうか?
近くで実際に身の回りのお世話さされている親族のかたがいらっしゃれば、そのかたが後見人として候補者になることが適任かと思われます。
ただ、そのご親族のかたが高齢だったり、病気がちで身体が弱かったりなどの事情で、後見業務を長期間、つとめることが難しい場合もあるでしょう。
そういった場合は、信頼できる第三者に後見人になってもらう方法がありますので、申立書に候補者名を記入します。
適当な候補者が見当たらない場合は、「家庭裁判所に一任する」と書けば、弁護士や司法書士等の第三者後見人が選ばれます。
候補者が後見人に選任されても、家庭裁判所の判断により、財産管理が複雑で専門的な知識を要する場合などは、後見人を監督する「後見監督人」が選任される場合もあります。
診断書は専門の医師に書いてもらうべきでしょうか?
診断書は精神科などの専門の医師でなくても、ご本人の状況を把握しているかかりつけの医師(内科医など)に書いてもらっても構いません。
「後見」「保佐」「補助」申立ての時にどれを選択すべき?
どれを選択するかは、申立てをする人が決めるのではなく、医師の診断書の「判断能力についての意見」を基準に選択することとなります。
後見人を辞めたいのですが…
後見人は、法定後見の後見人は、自由に辞めることはできません。
ただし、やむを得ない正当な理由がある場合(遠方への引っ越しや病気など)は、家庭裁判所の許可を得て、辞めることができます。
しかし、後見人が辞任しても、ご本人を保護・支援しなければならない状況に変わりはないため、後任の後見人選任申立てもする必要があります。
親族以外でも申立をすることができるのですか?
成年後見制度が必要な状況であるにもかかわらず、身近に申立ができる親族がいないときや、いても協力が得られないときなどで、特に必要と認めるときは、市区町村や検察官が申し立てをすることができます。
詳しくは、市町村にお問合せ・ご相談ください。
司法書士・行政書士 増田 直史
姫路市にあるマスダ司法書士事務所が運営しています
成年後見人の専門職として、司法書士・行政書士の増田、行政書士の中谷が対応させていただいております。
ご家族だけでなく、ケアマネージャーさん等からのご相談もお気軽にどうぞ。