遺言について

遺言をのこすメリット

遺言とは、
ご自身が亡くなられた後の財産の相続に関する意思表示です。
 
遺言書があった場合、その内容は、
法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されるため、
(※ただし、法定相続人の最低限の権利を保証する「遺留分」により
全ての財産を特定のひとに相続させることができない場合もあります)
他の相続人に同意を求めることなく、
相続手続きを進めることができます。
 
なお、遺言書どおりの相続を実現するために、
遺言書で、遺言執行人を指定しておくこともできます。
 

遺言の方式(種類)

 
遺言の方式には、「普通方式」と「特別方式」があります。
普通方式は、通常、一般的に行われる遺言方法で、
自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言 の3種類があります。
 
特別方式には、
①応急時遺言、②隔絶地遺言 の2種類があります。
特別方式は、死が差し迫った緊急の場合に用いられる方式のため
ここでは、一般的な普通方式の遺言について説明いたします。
 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、「自筆」の名のとおり、ご自身の自筆で書く遺言書です。
いつでもどこでも簡単にひとりで自由に作成できます。費用もかかりません。
反面、遺言書の存在自体が誰にも知られず、書いた意味がなくなる場合や、
ご本人の死後、発見者が「自分にとって不利」と思い、破棄されたり、
改竄される恐れもあります。
また、ご本人が手書きで書くことが条件なので、
一部でも代筆があると無効となるので注意が必要です。
急な病気やケガなどで、体力が落ちたり、視力が低下したりなどの事情でも、
配偶者などが代筆をすることは認められませんので、
元気なうちに用意しておくことをオススメいたします。
 
なお、改正相続法により、要件が緩和され、財産目録の部分のみ、
代筆やパソコン作成が、認められるようになりました。
(署名・押印はご本人がする必要があります)
 

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、公証役場で証人2名以上の立会いにより
ご本人(遺言者)が、遺言の内容を伝えて、公証人がその内容を筆記し、
遺言者および立会いの証人に読み聞かせて作成する遺言書の方式です。
 
原本を公証人が保管する為、紛失や偽造のリスクがなく
ご本人の死後、裁判所による検認の必要がないので、
預貯金の解約や、相続手続きが迅速にできるメリットがあります。
 

秘密証書遺言

「秘密」の名のとおり、遺言書の内容を誰にも知られたくない場合に
利用する遺言方式です。(現実には、ほとんど利用されておりません)

各遺言方式のメリット・デメリット

姫路成年後見相談センター(運営事務所・マスダ司法書士事務所)では、
遺言書の種類の中で最も安全な方式であり、
紛失・改竄(かいざん)の恐れのない

「公正証書遺言」で作成するためのお手伝いをさせていただきます。